会  則
岐阜県立岐阜農林高等学校同窓会会則
 
(昭和49年10月 8日総会 一部改正)
(昭和56年11月17日総会 一部改正)
(昭和61年10月13日総会 一部改正)
(平成 4年11月14日総会 一部改正)
(平成 5年10月 2日総会 一部改正)
(平成15年10月 4日総会 一部改正)

第1条 本会は、岐阜県立岐阜農林高等学校同窓会(以下 本会という)と称し、 会員相互の親睦を厚くし、母校の発展に寄与することを目的とする。
第2条 本会の会員は、通常会員及び名誉会員の二種とする。
通常会員は、元岐阜県立農学校、岐阜農林学校、北方高等学校及び現岐阜農林高等学校卒業生とする。
名誉会員は、通常会員でない母校職員及び母校職員であった者または、本会のため特に功労のあった者で、総会において推薦した者とする。
第3条 本会に次の役員を置く。 同窓会役員名簿「令和2年〜3年」
1. 会  長 1 名
1. 副 会 長 若干名
1. 顧  問 若干名
1. 常 任 理 事 若干名
1. 理  事 若干名
1. 監  事 2 名
1. 幹  事 若干名
会長及び副会長は、総会において通常会員の中から選出するものとする。
常任理事、理事、監事は、通常会員の中から推薦し、顧問は、会員の中からこれを推薦し、 共に総会の同意を経た者とする。常任理事は、理事の中から、幹事は、母校職員の中から会長が指名する。
第4条 役員の任期は、2カ年とする。ただし再選を妨げない。 欠員を生じたときは、次の総会において同意を経て選出するものとする。補欠の役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
役員は、任期満了といえども後任者の決定するまでは任務をおこなうものとする。
第5条 会長は、会務を総括して本会を代表し会議の議長となる。 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 顧問は、会長の諮問に応じて助言し、監事は、会の経理事務を監査しその結果を総会に報告する。
第6条 常任理事は、会長の命を受けて会務の執行の任に当たる。 会長が特に必要と認めた会務については、理事会に諮る。
第7条 本会は、毎年1回総会を開く。 ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。 総会の議事は、出席会員の過半数を以て決する。可否同数の場合は、会長これを決する。
第8条 本会の通常会員は、本会会費として、入会の際3,600円を入会金として納入するものとする。
第9条 本会は、金銭・物品の寄附を受けることが出来る。
第10条 金銭は、郵便貯金または理事会において定めた適当の方法で保管するものとする。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条 経費の予算ならびに決算は、理事会の承認を経て総会に諮るものとする。
第13条 本会会員で死亡したときは、金5,000円以上を贈り、弔慰するものとする。
第14条 本会は、会員名簿を発行するものとする。
第15条 会員は、会員相互の不幸または改姓、改名、転居、その他異動を、速やかに本会に報 告する義務があるものとする。
第16条 本会に次の帳簿を備え、幹事において整理するものとする。
会誌、会員名簿、金銭出納簿、その他証拠書類綴
第17条 県内各郡、市または県外在住会員は本会と協議のうえ、その区域を以て支部会を設置 することが出来る。
第18条 本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更することが出来ない。
第19条 会員で、本会の面目を汚し、義務を果たさない者は、総会の決議により除名することがある。
第20条 本会の事務所を会長宅に置き、本会の事務を処理する。

▲このページのトップへ

Copyright (C) 2006-2021 by 岐阜県立岐阜農林高等学校同窓会